その住宅として使われていた古民家をレストランや宿泊施設等
住宅以外の用途(使い方)に供するときは、用途変更という
行為となります。
建築に係る物では
・建築基準法
・消防法
・浄化槽法
・生活衛生関係営業法 といった関係の法律が存在します。
それぞれ、面積や用途によって細かく分類され、必要なもの
そのままで良い物と別れています。
でも、なかなか難しんですよね〜。
一般の方では、私が話し出すと、“この人、なに難し気にいいよんや”
てなことになります。
でも、一応法律で決まっていることなので、お金が掛かろうが
工事が大変になろうが、守らなければならない事には違いありません。
良く、グレーゾーンとか言われる方がいらっしゃいますが、
法律ではそういった物はなく、白か黒かです。
もし、何かあった場合取り返しがつかなくなる と思って
耳をお貸しください。