ほとんど(建築基準法前身の市街地建築物法大正8年さえも)で、
建物優先(法律対象外)の理解で良いのですが
これを用途を変えると、そこで現行の建築基準法が絡んできて
にっちもさっちも、なんとも使えない(用途変更使用できない)状況となり
空き家の有効利用をとても妨げる事になっていました。
そこで、200uまでは建築確認申請不要で用途変更が可能になる特例が
設けられました。これにより、既存の戸建て住宅は大幅に利用しやすく
(用途変更しやすく)なり、活用が進むと思われます。
但し、なんでもかんでも可能ではなく、他の法律は守らないといけないですし、
専門家の意見をよく聞く必要があります。
そもそも、一定の規模の建物は(改修であっても)、設計に建築士が
携わらないといけない規定となってます。
建築基準法もそうですが、最低守りましょうね というのが
法律のラインとなっていますので、面倒なことを言っているように
思われるかもしれませんが、よく考えて行いましょうね〜。