2020年02月02日

法律適用外??

建築基準法は昭和25年にできました。
(その前進の市街地建築物法は大正8年)
古民家と呼ばれている物件の殆どは、建築基準法施工以前の
建物です。
と、いうことは、古民家と呼ばれる建物が建ってから
建築基準法が追ってできた。。という事になります。

となれば、建築基準法に沿っていない事も多くありますよね!
違反建築物(法令違反)となるのか??と思ったりしますが、
既存不適格という言い方になるのですが、法令違反とは
なりません。その部分的には、法律適用外!と、なるのです。。
法律が追っかけてきたなんて、歴史深い古民家ならではですね〜。
さすがの古民家です!

改修工事等行う場合や、他の法律には接触する場合が
有りますので、扱いには注意が必要ですよ!












posted by 香川古民家 at 18:14| Comment(0) | 伝建地区 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする